会則

会則

(名称)
第1条 この会は、「みみずくのみみ」と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、代表宅におく。
(目的)
第3条 この会は、カウンセリングマインドに則り、傾聴ボランティアに関する活動(事業)を行うことにより地域社会に貢献することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1)宣伝広報活動
(2)メンバーのスキルアップのための研修活動
(3)傾聴ボランティア活動
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員     500円
(2)賛助会員  1000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会できる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、これに事故があるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(総会)
第12条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告および収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は、役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項およびその他総会の議決を要しない。業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、参加者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。
1 附則 この会則は、2010年4月1日から施行する。